修理・保証について
修理のご依頼・ご相談
万一の故障や製品に不都合が生じた場合、お客様の修理依頼に対し、速やかにサービスマンを派遣。修理期間が長期にわたる場合には、修理品を引取の上、お客様のご希望に従って代替品をご用意いたします。お客様の業務に支障のないようサービス体制を心がけています。

製品保証について
修理保証について
弊社がおこなった修理において、修理完了日から6ヶ月以内に修理依頼品が再故障し、再修理を要すると弊社が判断したものについては、再故障した日から1週間以内に当社に再修理のご依頼をいただいた場合、無料で再修理等をおこないます。
製造終了製品、長期間ご使用の製品について
ご使用期間が長期にわたる圧力容器について
ご使用期間が16年以上の高圧蒸気滅菌器・レトルト殺菌器は、支障なく動いているように見えても見た目以上に各部の劣化を伴うことが多くあります。 修理を実施しても機能や性能など、品質面で有効性や安全性の確保が困難なため、誠に勝手ながら修理をご辞退させて頂いております。 また、その他の当社製品におきましても、継続使用が推奨できないと判断した場合は、修理をご辞退させて頂いております。製品(国内仕様)のサポート終了について
下表の国内仕様製品は、製造終了から10年以上経過しており、修理対応や交換部品などの受付は終了させて頂いております。 海外仕様製品のサポートにつきましては外国営業部にお問い合わせ下さい。| 高圧蒸気滅菌器(縦型) | 高圧蒸気滅菌器(卓上) | 大型蒸気滅菌装置 | インキュベーター | 恒温器 | 乾熱恒温器 | 簡易殺菌器 | EOG滅菌器 |
| BH シリーズ H シリーズ HA-24 シリーズ HA-240M HA-240MⅡ HA-240MⅢ HA-2445 HA-3 シリーズ HA-30 シリーズ HA-300D HA-300M HA-300MⅡ HA-300MⅢ HA-300P HA-300PⅡ HA-3045 HA-3065 HC-3000 HC-3000A HC-3000As HD-45 HL-30 シリーズ HL-36 シリーズ HL-42 シリーズ HR シリーズ HV-85E |
AS-15 HAC-320VL HP-15 HP-16 HPM-16 HRM-222 HRM-222ⅡP HRM-232 HRM-242 HRM-242Ⅱ HRM-311 HRM-421 HRS-232 HRSP-232 SM-18 シリーズ SM-33 シリーズ SM-60 シリーズ |
HK シリーズ HRM-421 HSM-722E HSS-150e HSZ シリーズ Mcd シリーズ Mcs シリーズ Md シリーズ Ms シリーズ |
A-1 C-140 DF シリーズ F シリーズ FC シリーズ FH シリーズ FCI-160 FCI-190 FCI-320 FCI-380 FCI-4020 FIN-450 FIN-650 FIN-M シリーズ FIN-MⅡ シリーズ FIN-MⅢ シリーズ FIN-MⅣ シリーズ |
FR シリーズ FS シリーズ FTW-502 シリーズ IP-60 LP シリーズ LS シリーズ LTW-502 シリーズ LU-80 シリーズ TR-900 シリーズ W シリーズ |
D シリーズ DA シリーズ DON-M シリーズ DON-MⅡ シリーズ DT シリーズ DOF-450 DOF-650 DWW シリーズ OTW-502 シリーズ SF シリーズ |
AL-45 HM シリーズ LM シリーズ |
Eシリーズ E-45 ECA シリーズ Es シリーズ GS-1 |
| 高圧蒸気滅菌器(縦型) | BH シリーズ H シリーズ HA-24 シリーズ HA-240M HA-240MⅡ HA-240MⅢ HA-2445 HA-3 シリーズ HA-30 シリーズ HA-300D HA-300M HA-300MⅡ HA-300MⅢ HA-300P HA-300PⅡ HA-3045 HA-3065 HC-3000 HC-3000A HC-3000As HD-45 HL-30 シリーズ HL-36 シリーズ HL-42 シリーズ HR シリーズ HV-85E |
高圧蒸気滅菌器(卓上) | AS-15 HAC-320VL HP-15 HP-16 HPM-16 HRM-222 HRM-222ⅡP HRM-232 HRM-242 HRM-242Ⅱ HRM-311 HRM-421 HRS-232 HRSP-232 SM-18 シリーズ SM-33 シリーズ SM-60 シリーズ |
大型蒸気滅菌装置 | HK シリーズ HRM-421 HSM-722E HSS-150e HSZ シリーズ Mcd シリーズ Mcs シリーズ Md シリーズ Ms シリーズ |
インキュベーター | A-1 C-140 DF シリーズ F シリーズ FC シリーズ FH シリーズ FCI-160 FCI-190 FCI-320 FCI-380 FCI-4020 FIN-450 FIN-650 FIN-M シリーズ FIN-MⅡ シリーズ FIN-MⅢ シリーズ FIN-MⅣ シリーズ |
恒温器 | FR シリーズ FS シリーズ FTW-502 シリーズ IP-60 LP シリーズ LS シリーズ LTW-502 シリーズ LU-80 シリーズ TR-900 シリーズ W シリーズ |
乾熱恒温器 | D シリーズ DA シリーズ DON-M シリーズ DON-MⅡ シリーズ DT シリーズ DOF-450 DOF-650 DWW シリーズ OTW-502 シリーズ SF シリーズ |
簡易殺菌器 | AL-45 HM シリーズ LM シリーズ |
EOG滅菌器 | Eシリーズ E-45 ECA シリーズ Es シリーズ GS-1 |
アフターサービス [高圧蒸気滅菌器]
ヒラヤマのアフターサービス [高圧蒸気滅菌器]
機器の性能や耐久性は、使用頻度や長期利用などによる部品の寿命劣化が影響し、本来の性能が発揮されない場合や安全性の低下にも繋がります。トラブルや事故を未然に防ぐ上でも定期的な点検がとても大切です。
ヒラヤマの高圧蒸気滅菌器点検サービスは、お客様のニーズに応じて[保守点検サービス]、[IQ・OQサービス]、[ループ校正サービス]をご用意しています。
保守点検サービス

高圧蒸気滅菌器 IQ[据付時適格性確認]・OQ[運転時適格性確認]代行サービス
IQでは滅菌器が予め定められた仕様に従い設置されたことを確認し、その結果を記録します。
OQでは無負荷の滅菌器に対して操作手順どおりに使用した際、予め定められた範囲内で滅菌器が作動することを確認し、その結果を記録します。
※IQ・OQはお客様側で実施頂くものですが、代行サービスとして当社では検証と記録を行います。

高圧蒸気滅菌器 ループ校正サービス
校正炉を用いて温度測定用センサから温度表示部までの全体を通じた温度計測値と基準温度計の計測値を比較校正します。

備考1:圧力容器の安全規則について
高圧蒸気滅菌器は労働安全衛生法施行令の圧力容器に該当し、内容積(V)と最高圧力(P)の積が 0.004 < PVの圧力容器は「第一種圧力容器」、0.004 < PV ≦ 0.02の圧力容器は「小型圧力容器」、PV ≦ 0.004の圧力容器は「簡易圧力容器(第一種圧力容器適応外)」に該当します。
第1種圧力容器は、従来から設置・定期検査等の厳しい規定があります。また、小型圧力容器は年1 回の定期自主検査を実施し、3 年間の記録保存する義務、補修等の必要な措置など、安全に対する規定が設けられています。 (労働安全衛生法 第45 条、ボイラー及び圧力容器安全規則 第94 条・第95 条)
※自主検査に関する資料は、弊社製品のご購入時に自主検査確認書を添付しております。
※簡易圧力容器は自主検査の対象外ですが、点検を推奨します。
備考2:関連法規
○労働安全衛生法 第45条
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条
1.事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りでない。
①小型ボイラーにあっては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び付属品の損傷又は異常の有無。
②小型圧力容器にあっては、本体、ふたの締付ボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無。
2.事業者は、前項のただし書きの小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3.事業者は、前2項の自主検査を行ったときは、その結果を記録しこれを3年間保存しなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第95条
事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修 その他の必要な措置を講じなければならない。
アフターサービス [高加速寿命試験装置]
ヒラヤマのアフターサービス [高加速寿命試験装置]
機器の性能や耐久性は、使用頻度や長期利用などによる部品の寿命劣化が影響し、本来の性能が発揮されない場合や安全性の低下にも繋がります。トラブルや事故を未然に防ぐ上でも定期的な点検がとても大切です。
ヒラヤマのPC/HAST点検サービスは、お客様のニーズに応じて[定期点検サービス]、[点検校正サービス]、[温度・湿度校正サービス]、[クリーニングサービス]をご用意しています。
① 定期点検サービス

② 温度・湿度校正サービス
槽内温湿度の測定サービス。

③ 点検校正サービス(①+②)
定期点検と温湿度の測定をセットにした点検校正。


クリーニングサービス
試験槽内に付着した頑固な汚れも専門スタッフが徹底洗浄。
槽内の細部までクリーニングします。
PC/HASTなどの高加速寿命試験装置は労働安全衛生法施行令の圧力容器に該当し、内容積(V)と最高圧力(P)の積が 0.004<PV≦ 0.02の圧力容器は、「小型圧力容器」に該当します。
「小型圧力容器」は検定が義務付けられており、検定は弊社工場において一品ごとに実施され、検定合格品には 労働基準局のマーク・合格番号が刻印され、安全性が保証されます。
装置の使用に際しては、圧力容器本体・フタの締め付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無などを 年1回定期自主検査の義務が有りますが、所轄官庁等への届け出等の必要は有りません。
備考2:関連法規
○労働安全衛生法 第45条
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条
1.事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りでない。
①小型ボイラーにあっては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び付属品の損傷又は異常の有無。
②小型圧力容器にあっては、本体、ふたの締付ボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無。
2.事業者は、前項のただし書きの小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3.事業者は、前2項の自主検査を行ったときは、その結果を記録しこれを3年間保存しなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第95条
事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修 その他の必要な措置を講じなければならない。
アフターサービス [加圧脱泡装置 / 合板試験装置]
ヒラヤマのアフターサービス [加圧脱泡装置 / 合板試験装置]
機器の性能や耐久性は、使用頻度や長期利用などによる部品の寿命劣化が影響し、本来の性能が発揮されない場合や安全性の低下にも繋がります。トラブルや事故を未然に防ぐ上でも定期的な点検がとても大切です。
ヒラヤマのアフターサービスは、お客様のニーズと機器の特性に応じて各種サービスをご用意しています。
PTUシリーズ 定期点検サービス

TO-506H 定期点検サービス
定期自主検査よりも充実した点検内容をプロの確かな腕と厳しい目で点検します。

TOPC-305Ⅲ ①定期点検サービス
定期自主検査よりも充実した点検内容をプロの確かな腕と厳しい目で点検します。

TOPC-305Ⅲ ②温度校正サービス
槽内温湿度の測定サービス。

TOPC-305Ⅲ ③点検校正サービス( ①+② )
定期点検と温度の測定をセットにした点検校正。


加圧脱泡装置 / 合板試験装置は労働安全衛生法施行令の圧力容器に該当し、内容積(V)と最高圧力(P)の積が 0.004<PV≦ 0.02の圧力容器は、「小型圧力容器」に該当します。
「小型圧力容器」は検定が義務付けられており、検定は弊社工場において一品ごとに実施され、検定合格品には 労働基準局のマーク・合格番号が刻印され、安全性が保証されます。
装置の使用に際しては、圧力容器本体・フタの締め付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無などを 年1回定期自主検査の義務が有りますが、所轄官庁等への届け出等の必要は有りません。
備考2:関連法規
○労働安全衛生法 第45条
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条
1.事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りでない。
①小型ボイラーにあっては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び付属品の損傷又は異常の有無。
②小型圧力容器にあっては、本体、ふたの締付ボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無。
2.事業者は、前項のただし書きの小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3.事業者は、前2項の自主検査を行ったときは、その結果を記録しこれを3年間保存しなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第95条
事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修 その他の必要な措置を講じなければならない。